事業内容
3.事業
本会は酪農業の持続的発展に寄与することを目的に、定款上に次の事業を行うことを定めています。
- 酪農業に関する情報の収集、その他酪農経営全般にわたる知識及び事例等の新聞発行等による発信
- 海外及び国内の優良な酪農経営並びに施策等についての研修視察の実施
- 酪農業の発展のための講演会及び研修会等の開催
- 酪農業の発展のための諸施策確立のための調査研究とその成果の建議及び陳情
- 酪農後継者育成のための研修事業等への助成並びに派遣事業
- 酪農生産組合等が実施する酪農業に関する啓発的事業などへの協力及び助成による支援等の事業
- 酪農生産者の福利厚生のための共済事業等の実施
- 会員並びに官公署、関係団体との連絡協調
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
具体的な事業の内容
定款に記載されている事業推進のため、具体的に行っている事業は以下のとおりです。
■情報提供事業
酪農業に関する知識の普及を図るため、昭和25年以来酪農家のための機関紙「全酪新報」を発行、また国内外の酪農情勢の的確な情報伝達も行っている。さらに、全酪新報の付録として「写真ニュース」を発行し、写真による話題提供を行っている。
■視察研修事業
酪農業に関する調査研究の推進のため、わが国の酪農業の途上期における海外の現況調査のために、昭和37年には「世界酪農視察団」を編成派遣、その後昭和41年から現在にいたるまで「欧州酪農視察団」の編成派遣を実施している。この視察団により派遣された全国からの参加者は、その後の我が国酪農の発展期におけるリーダーとして多くの功績と貢献をなしている。その他、「米国・カナダ酪農視察」、「豪州・ニュージーランド酪農視察」を初めとする先進国の視察を実施している。一方、国内においては、昭和25年から40年間に亘り北海道の放牧大型酪農の実際を視察する事業を展開、酪農を目指す本州の若者達に感動を与えた。
■出版斡旋事業
酪農経営のための指針となる各種の制度資金、補助事業、リース事業を詳細に紹介する図書の発行、酪農家が青色申告できる「簡易簿記帳」の制作頒布、酪農経営の実践を易しく解説する絵による「牛飼いの眼」「続・牛飼いの眼」の発行等により酪農業に関する指導と知識の普及推進を図るほか、酪農カレンダー・酪農手帳などを製作頒布している。
■指導農政事業
酪農家の社会的、経済的な地位の向上を図るため、また酪農経営の発展と安定に寄与する様々の施策について議論し、それの実現のため行政・国会に建議陳情する農政活動を活発に展開している。また、会長諮問による「酪農基本対策委員会」を設置し、年1回程度開催してその時代における重要な問題について専門家を招いて研修を重ねると共に、議論の成果を行政等に建議陳情している。全国3ブロックにおいて酪農講演会を開催。農水省担当官による情勢報告と酪農家を元気づける話題性に富む講師による講演会を開催し、広く啓発事業を行っている。
■酪農共済事業
昭和41年に成立した「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法」(いわゆる「不足払い法」)は、その後のわが国における生産者乳価の動向を左右する画期的な出来事であった。当時、わが国の酪農生産者は38万戸強を数えていたが、1戸当たりの平均飼養頭数は全国平均で3.4頭にすぎず、零細経営の改善が急務となっていた。しかしながら、将来的には発展する農業の一つに数えられ、また消費拡大の展望と国による手厚い保護もあって、生産者の意識は極めて高いものがあった。このような情勢の中で、わが国における酪農専門農協の体質・経営強化を図ることと、比較的意識の低かったいわゆる農家の福利厚生に寄与することを目的に、生産者同士の相互扶助的な制度としての「酪農共済」が検討され、昭和42年11月に制度が発足した。最初に発足した制度「酪農共済制度」は、死亡保障・障害補償・災害入院保障と積立年金をセットした当時としては画期的な制度であり、掛金も一律千円と安価であったため、多くの加入が実現した。その後、時代のニーズに応えるために「酪農年金」、「酪農子供共済」、「酪農医療共済」(平成13年9月に新制度「酪農ハイ・メディカル」、および平成19年3月に「酪農ハイ・メディカルSUPER」にリニューアルして発足)、「酪農傷害共済」と自主共済の「酪農火災共済」を創設し、現在に至っている。
■その他の付随する事業
酪農業賠償責任補償制度(生乳の出荷事故を補償する)
平成17年12月に創設された当制度は生乳の事故に対する賠償責任保険で、その他酪農業における酪農家の過失により他人の身体に損害を与えた場合や他人の財物を損傷した場合の、法律上の賠償責任が、支払の対象になり、自身の損害については保険の支払い対象外。保険事故としては生乳が抗生物質、血乳、洗浄水による汚損、異常な細菌数等により受入が不可能と判断された場合などが支払の対象となる。
バルククーラー保険
「酪農業賠償責任補償制度」は、他の酪農家に対しての補償はされるものの自身の損失についてはカバーできない為、自分の生乳を補償する保険として当保険制度が創設されました。この「バルククーラー保険」は①酪農家の皆様が被る損害を保険にて対応することで「安定経営」を図る②生産者の自主的な検査、損失のない積極廃棄の促進により「乳質向上」を図るをコンセプトとして平成18年12月1日に発足いたしました。当保険制度は動産総合保険(物保険)であり、偶然に発生した事故によりバルククーラー内の生乳を汚損してしまった際に保険金を支払するものです。よって偶然性のない事故については支払の対象にはなりません。また当保険はバルククーラー内で発覚した偶然な事故を担保するものであり、ローリー等で他人の生乳と合乳後発覚したものについては保険の対象とはなりません。事故発生時はバルククーラー内の不良乳を検査機関に持ち込み、不良乳であることを証明いただく必要があります。保険事故としては「酪農業賠償責任補償制度」と同様抗生物質、血乳、洗浄水による汚損、異常な細菌数等が対象となります。
詳しい内容については、業務部にお問い合わせ下さい。