お知らせ/酪農乳業
「飼料の有害物の指導基準及び管理基準」を一部改正――農水省
農水省は2月14日付で消費・安全局長名で「飼料の有害物資の指導基準及び管理基準について」一部改正を関係機関に通知した。
稲発酵粗飼料及び籾米における農薬の残留については、「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」により、残留基準値を定めているところだが、今般飼料の管理基準を改正したもの。改正の概要は下記の通り。
記
1. クロチアニジンについて、新たな稲発酵粗飼料の作物残留試験のデータを収集したことから、稲発酵粗飼料の管理基準を改正する。なお、クロチアニジンは、殺虫剤として農薬登録がなされているチアメトラキサムの代謝物でもあり、チアメトキサムの使用によるクロチアニジンの残留が認められている。このため、クロチアニジンの管理基準は、双方共に同一作物に使用された場合の最大残留量を考慮して定めた。
2. チアジニジル、フェンキノトリオン及びベンズピリモキサンについて、稲わら及び稲発酵粗飼料の作物残留試験データを収集したことから、稲わら及び稲発酵粗飼料の管理基準を新たに設定する。なお、今回基準を設定するチアジニルとは、チアジニル、4‐メチル‐1,2,3‐チアジアゾール5‐カルボン酸をチアジニルに換算したしたもの及び4‐ヒドロキシメチル‐1,2,3‐チアジアゾール‐5‐カルボン酸をチアジニルに換算したものの和をいう。
3. テトラニリプロール及びテブフロキンについて、稲発酵粗飼料の作物残留試験のデータを収集したことから、稲発酵粗飼料の管理基準を新たに設定する。