お知らせ/酪農乳業
「GHG削減効果があるとされる資材の飼料安全法における取扱いについて」――農水省が12月26日付・畜水安全管理課長通知
農林水産省は12月26日、消費・安全局畜水安全管理課長名で「GHG(牛のゲップ等由来の温室効果ガス)削減効果があるとされる資材の飼料安全法における取扱いについて」関係機関に通知した。
農水省は令和3年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定し、その中で、牛のゲップ由来の温室効果ガスを抑制する飼料の開発に取り組むこととしている。このため、今後、GHG削減効果があるとされる飼料原料又は飼料添加物の普及が見込まれることから、①GHG削減を目的として販売する資材については、飼料安全法に基づく飼料添加物としての指定を受けなければならない②GHG削減効果があるとして飼料添加物の指定を受けたものでなければGHG削減効果を表示してはならない――等、飼料安全法にGHG削減資材の取り扱いについて整理した。