全国酪農協会からのお知らせ

「酪農家も含め白色申告を行っている個人事業主の記帳と帳簿書類等の保存が義務化、申告不要の方も全て対象に」―2014年1月1日から

    

2014年(平成26年)1月1日から、酪農家を含め白色申告を行っている個人事業主等の記帳と帳簿書類等の保存が義務化される。所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も対象になる。


現行制度では記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得、山林所得の金額の合計額が300万円を超える方が対象だった。今後はこれらの所得を有する全ての方が対象になるほか、所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も対象者に含まれる。


記帳では、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載する。なお、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっている。


また、帳簿書類等の保存では、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間、業務に関して作成した帳簿(任意帳簿)や作成又は受け取った請求書・領収書などの書類は5年間、その他の書類についても5年間の保存が必要になる。


当面、罰則規定はないものの、国税庁では「順守してほしい」と説明している。


記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は国税庁のホームページに掲載されている。また、各地の税務署では一定の時期(5~6月頃、10~11月頃)に「記帳説明会」を開催しており、問い合わせは最寄りの税務署まで(税務署への電話では、自動音声にしたがい「2」を選択し、所得税担当まで問い合わせのこと)。


帳簿・書類の保存期間


▽帳簿=収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年、▽業務に関して作成した上記以外の帳簿は5年。


▽書類=決算に関して作成した棚卸表その他の書類は5年、▽業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年。

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